マイカー通勤で叶う!理想のライフスタイル 転職で気になる通勤手当と非課税限度額について

転職で気になる通勤手当と非課税限度額について

会社が従業員に通勤手当を支給することがありますが、通勤手当の支給は労働基準法で義務付けられているものではありません。会社の就業規則などに、通勤手当を支給する旨が記載されているなら、支給の義務が生じます。支給金額は、それぞれの会社が独自に決めることができます。

通勤手当が支給されても、定められた範囲内で所得税や住民税などが課されないことになっています。通勤手当の非課税額限度額は、利用している通勤手段や通勤距離によって異なります。交通機関あるいは有料道路を利用して通勤している人に対する通勤手当の非課税額限度額は、最高で150,000円です。

自動車や自転車などの場合は、通勤距離が片道55キロメートル以上なら31,600円、片道45km以上55km未満は、28,000円、片道35km以上45km未満なら24,400円です。片道2キロメートル以上10キロメートル未満が最も少なく、4,200円となっています。通勤距離が片道2km未満の時には、全額課税されます。

ちなみに、時給や日給に通勤手当が含まれている場合には、所得に含まれるので、非課税にはなりません。通勤手当分を所得税の対象から外したい場合は、通勤交通費証明書を発行してもらい、自分で確定申告をすれば、所得税の還付が可能になります。ただ、会社側には、通勤交通費証明書を発行する義務はないので、発行してもらえないこともあります。通勤費用が多くかかる地域へ転職したいと考えている人は、通勤手当を給与に含めていない会社を選ぶと良いでしょう。